詳細データ
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- 橘守部
作 者 | 本所柳島町 請人 卯之八 同 人主 新兵衛 |
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年 代 | 嘉永6丑年(1853)3月 |
法 量(cm) | 32.6×47.5 |
数 量 | 1幅 |
種 別 | 書跡 |
形 状 | 軸装 |
解 説
橘家に「甚蔵」という奉公人を雇ったときに、その身分を保証するために書かれた請状である。現代風に言えば、「身元引受け証」と「雇用契約書」の役割をもつ文書。江戸時代には、こうした文書をもって奉公人を雇うことが一般的であった。ここには、出生地、雇用期間、給金が示され、次に、公儀の法を守ること、雇い主の家法・家風に従って働くことが明記される。その中でも特に大切だったのがキリシタンではないという証明で、本人は「天台宗の信者」「常照寺が旦那寺」であると書かれているのに注目したい。なお、「橘元輔」は「橘冬照」の別称である。